都市計画系大学院留学について
1998年頃に書いたコンテンツです。
かなり古い情報なのでご注意ください。
その7:修了したら
7.修了したら
会社派遣の方はともかく、個人で留学される方は、少しは実務経験を積んでみたい、と思われるでしょう。
7-1: Practical Trainingの出願
以下情報があまりに古すぎるので後日updateします。
F-1ビザを認可された方の場合、9ヶ月以上大学に在籍していれば、Optional Practical Trainingという権利を取得することができます。Practical Trainingは1年間、有効です。
多くの方が、課程修了後にこのOptional Practical Trainingを利用して、実務やインターンに従事されています。現在、労働ビザを取得することが非常に難しくなっている現状を考慮すれば、米国での実務経験を積めるという意味で、Practical Trainingはとても魅力的です。
取得方法ですが、まず大学の担当部署に行き、相談する必要があります。MITの場合、International Student Officeに行き、必要な手続のインストラクションを受けた上で、担当官とのアポをとります。
担当官との面接等までに自分で揃える書類は、
INS宛て小切手($70、宛先"Immigration and Naturalization Service")I-765 (*)Signature Card(*)I-20のゼロックスコピーI-94(入国のとき書いた小さな紙:パスポートにステイプル留されてるはず)のゼロックスコピーF-1ビザのゼロックスコピーパスポートの顔写真がついてるページのゼロックスコピー写真2枚(裏にI-94の許可番号を鉛筆で書く) (*)
です。
(*) I-765とSignature Cardは移民局のオフィスに行って、貰ってこなければなりません。そのオフィスで、Signature Cardに指紋を押してもらわねばなりません。写真も移民局のオフィスにある写真屋で撮るといいでしょう。斜め前から撮影する特殊なもので、普通のパスポート写真などとは異なります。
これらを揃えて、大学の担当官に会い、I-20等にサインをしてもらい、さらにI-538のゼロックスコピーを貰った上で、移民局に全書類を郵送します。
ただし、許可が下りるまでに最大90日かかり、しかもEADカードなしでは、米国から外に出てはいけない規則になっています! 一般的には30日ぐらいで下りますが、90日間出国できないかもしれないという、かなりきついプレッシャーをかけられるわけです。ですから、申請するつもりなら、早めに手続を始めた方がよいでしょう。
許可されると、EADカード(雇用許可書類カード)という、プラスチックのIDが送られてきます。
7-2: ビザとPractical Training
さて、最近は日本人に対するF-1ビザの発給が厳しくなっているわけで、Practical Trainingの途中でビザがきれてしまう、ということもあります。もし、米国を出国しないのならば、途中で切れても問題はありません。しかし、Training期間中、米国を出国し、そしてまた戻ってきて働こうという場合、有効なF-1ビザとEADカードが必要です。このケースの場合、米国、あるいは日本を含め諸外国でビザの延長を申請しなければなりません。当然、ビザはすぐには下りませんので、外国で足止めを食らう可能性が高いです。
ただし、NAFTA諸国(カナダ・メキシコ)は例外です。30日以内に米国に戻ってくるのであれば、I-20の裏に有効な大学担当者のサインがある限り、米国に再入国できます。
なによりもの問題は、私が留学した年から、F-1ビザの発給が急に厳しくなったことです。先輩方は5年間有効なF-1をお持ちでしたのでこのような問題はなかったのですが、我々の年から2年間になり、ビザで面倒なことが起きるようになりました。